墓の中

やりたいことはやりたくないことをやらないこと

C90記事訂正+α

C90お疲れさまでした。電気外祭りお疲れさまでした。ソフマップの大物販お疲れさまでした。あとはよく分からないけど任意の事柄でお疲れさまでした。

 

タイトルの通り、C90記事の一部に訂正(というより追加)しておきたい点があったので、それについて書く。

記事の注釈に7ptの文字サイズで小さくこのブログのURLを書いておいたので、もしかするとこの記事に辿り着いて下さった読者の方がいらっしゃるかもしれない。たとえいなくても訂正記事を書いておくのが礼儀だろう。

 

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拙稿「性犯罪に手を染めないという強い気持ち」第3章(強制わいせつ)の第2節で「13歳以上の男女とは合意があればわいせつ行為をしてもOK(合法)」といったような記述があった。確かに刑法のみに話を限れば、この解釈は誤りではない。

しかし、現在の日本では「13歳以上でも18歳未満との男女とは合意があってもわいせつ行為をしたらNG(違法)」というのが現状である。

「児童買春・児童ポルノ処罰法(正式名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)」の第4条と、地方自治体(今回は例として東京都)の「青少年保護育成条例」の第18条の一部を見てみよう。

 

第四条(児童買春)

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(筆者注:同法第2条によると、ここでの「児童」の定義は「18歳未満の男女」であり、「買春」とは「お金を払う代わりに性交等を行うこと」である。)


第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(筆者注:同法第2条によると、ここでの「青少年」の定義は「18歳未満の男女」である。)

 

結局のところ、「たとえ合意の上でも、たとえ無償だとしても、18歳未満と性交等は違法」となる。

「性交等」の適用範囲は広く、刑法176条(強制わいせつ)における「わいせつな行為」とほぼ同義であると考えて差し支えないだろう。

 

ちなみに、18歳未満同士での性交で逮捕された例があるので、18歳以上vs18歳未満だけでなく18歳未満vs18歳未満も罰される可能性がある。
ただ実際にはよほど悪質でない限りほぼ黙認されているらしい。

 

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以上が簡単ながら記事の訂正である。もちろん各自治体によって条例の内容は変わってくるので注意されたい。

 

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最後に近況をば。

 

8/11。電気外祭り@浅草に行った。整理券を貰った後は朝の7時20分まで自由だったので、浅草寺を散歩した。朝なのに人が沢山いて「やっぱり観光名所なんだなぁ」と思っていたが、みんな電気外祭りの待機オタクだった。

8/12。C90一日目@国際展示場に行った。待機列で「イベリ声豚は声優の声に包まれて伸び伸びと育てられる」など、実に知的で有意義な会話をして過ごした。

8/13。AUGUST LIVE@有明に行った。アンコールで新曲2曲連続で流れた後に過去曲メドレーが流れた結果、完全に脳血管がブチブチに切れた動物園のお猿さんになって無事優勝を果たした。

8/14。C90三日目@国際展示場に行った。大手のサークルをいくつか回って、ブースで売り子して、エロ同人の島でおちんちんダウジングしてきた。結局おちんちんダウジングはあちこちに反応してしまう所為で、使い物にならなかった。

 

ここ4日間が数千年レベルに長く感じた。「中国三千年の歴史」とよく言うけれど、そんなに大した事無いなと思う。

体感で言えば、秦の始皇帝はC90一日目の10時くらいに生まれて10時5分くらいに死んでる。

 

 

最後のは少し盛りました。疲れたので今日はここまでにします。